メルカリの「20万円」は副業になる線ではなく、所得で見る確定申告の線で、服など自分で使っていた物の分は入りません(国税庁 No.1906)。会社に知られるきっかけになり得るのは住民税で、作った物や仕入れた物の所得があるなら、申告で「自分で納付」も選べます。自分で使っていた物を手放すのは、国のモデル就業規則が挙げる副業(雇われる・事業主として行う など)とは別と見るのが一般的です。
「20万円を 超えたら副業」 などの 迷いと、 本当の線
20万円と比べるのは売上の合計ではなく経費を引いた所得で、勤め先の副業禁止に当たるかを決める線とは別です(厚労省 モデル就業規則)。
| 迷っていること | 本当の線 |
|---|---|
| 公務員・使わない物を売る・売上20万円超 | 副業の扱いになると心配した20万円は所得で数える確定申告の線で、使っていた物を売った分は入らない(1個または1組で30万円を超える貴金属などを除く)。公務員の兼業の決まりは別の線(下の公務員の節) |
| 副業禁止の正社員・グッズを手放す・20万円超 | 手間をかけずに得たお金でも禁止に入るのかは、税と勤め先で別に見る。税では、自分で使っていた物を売った所得は非課税(1個または1組で30万円を超える貴金属などを除く)。勤め先では、モデル就業規則にも、裁判例で会社が制限できるとされる4つの場合にも、売上の金額の線は無い(何をするかは次の節) |
迷いは、Yahoo!知恵袋の2022年11月の質問2件を言い換えた物です。
勤め先の線は、次の4つの場合です。
勤め先の 副業禁止は 「何をするか」で 決まる
厚生労働省のガイドラインとQ&Aでは、会社が副業を禁止・制限できるのは、何をするかで決まる4つの場合に当たるときです(厚労省 副業ガイドライン)。ガイドラインは、働く時間の外をどう使うかは裁判例でも基本的に働く人の自由とされているとし、会社は原則として副業を認める方向が適当だとしています。
知恵袋には、副業を禁じる職場の契約社員が、自分で使っていた趣味の中古品をまとめて出す前に、それで不用品の扱いのままでいられるかを聞く投稿がありました。勤め先の規則で見るのは、まとめて出すかどうかより、下の4つの場合に当たるかです。
会社が 禁止・ 制限できる 4つの 場合
厚生労働省のモデル就業規則の第70条は、勤務時間外にほかの会社などの仕事をしてよいとし、会社は届け出を受けて、次の4つのどれかに当たるときに禁止・制限できると定めています。
- 仕事に差し支える ─ 副業によって、勤め先での仕事(労務の提供)に支障が出る
- 会社の秘密がもれる ─ 勤め先の企業秘密が外に出る
- 名誉や信用を傷つける ─ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を壊す行為がある
- 競業で利益を害する ─ 勤め先と競う形の仕事で、会社の利益を害する
自分で使っていた物を勤務時間の外にメルカリで手放すだけなら、この4つのどれにも当たらないと見るのが一般的です。4つに当たるかを決めるのは各会社です。就業規則は職場の実態に合わせて作る物なので、自分の会社の条文がモデルと同じとは限りません。
モデル就業規則の解説は、副業・兼業に、ほかの会社に雇われる形のほか、事業主となって行う形や、請負・委託・準委任の契約で行う形も入れています。物を手放すことを副業・兼業に入れるとも外すとも、厚生労働省のガイドライン・Q&A・解説には書かれていません。
自分の 就業規則で 見る語
社内ポータルなどで就業規則の副業・兼業の条を開いたら、次の語があるかで、その条が何を止めているかを読みます。
- 「他の会社等の業務」「勤務時間外」とあるなら → モデル就業規則の第70条と同じ形の条。禁止・制限できるのは4つの場合に当たるとき
- 「届出」「許可」とあるなら → 始める前に出す物がある条。何を始めるときに出すのかを、同じ条の中で読む
- 「事業」「事業主」とあるなら → 自分で事業として売ることも入る条。作った物や仕入れた物を売り始める前に読み直す
- 「競業」「秘密」「名誉」「信用」とあるなら → 4つの場合を書いた所。自分の売り方がどれかに当たるかを読む
人事に聞くのは、この条を読んでも意味の取れない語が残ったときだけで構いません。何を止めていて、届け出が要るかは条文と労働契約に書いてあり、厚生労働省の解説も、副業を始めたいときはまず就業規則と労働契約を見るよう案内しているからです。
住民税から 会社に 知られることが ある。 申告で 「自分で納付」も 選べる
副業の所得が勤め先に伝わるきっかけになり得るのは住民税で、仕入れた物や作った物の所得は、確定申告書の第二表で「自分で納付」を選ぶと給与からの天引きに足されません(国税庁 確定申告の手引き)。2026年10月にYahoo!知恵袋で「メルカリ 副業」など4つの語で出た質問を40件読むと、8件が会社・職場や役所に知られるかを聞いていました。
会社員の住民税は、原則として会社が給与から天引きして納める形です。申告で何も選ばなければ、給与以外の所得の分の住民税も、市区町村はその天引きに足して集められます。天引きする税額は、市区町村から会社と、会社を通して本人に通知されます。
- 自分で使っていた物だけを売ったなら → その分は住民税の所得に入らず、住民税の額は増えず、本人用の通知の所得欄にも出ないのが一般的(1個または1組で30万円を超える貴金属などを除く)
- 仕入れた物・作った物の所得があり、確定申告をするなら → 第二表の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」に○を付ける(令和7年分の手引きの書き方)
- 給与以外の所得が20万円以下で、所得税の確定申告をしないなら → 住民税の申告書に普通徴収(自分で納付)を希望すると書けば、その分は天引きに足されないのが一般的。欄の名前や場所は、住んでいる市区町村の申告書の様式で見る
「自分で納付」で外れるのは、会社が天引きする税額に足される分です。本人用の通知には給与以外の所得の金額も書かれ、その通知は会社を通って配られるので、「自分で納付」にしても会社に知られることはあります。
総務省も行政相談の資料で、本人用の通知は勤め先を通すと法律で決まっているので、勤め先が渡すときに中身を目にするのは法律上想定されていると答えています。通知の目隠しは、市区町村ごとの判断です。
自分で納付にした分を納める時期や、住民税の申告書の書き方は、メルカリの住民税の記事の「会社に知られるかは、申告書で自分で納める形を選ぶかで変わる」の節に書いています。
税の 20万円は 「所得」で 数える 確定申告の線
給与を1か所から受け、年末調整を済ませた会社員なら、確定申告が要るかは給与以外の所得の合計が20万円を超えるかで見ます(国税庁 No.1900)。給与の収入が2,000万円を超える人や、給与を2か所以上から受ける人は、この数え方が変わります。
売上から 経費を 引いた所得で 見る
20万円と比べるのは、副業の売上から仕入れ値・手数料・送料などの経費を引いた所得で、売上の額そのものは使いません。たとえば、仕入れた古着を売って1年の売上が26万円になり、仕入れ値と手数料・送料を足した経費が17万円だったなら、所得は9万円です。この9万円が、20万円と比べる額です。
売上は20万円を超えていても、所得は20万円以下なので、上の条件に当たる会社員は所得税の確定申告が要りません。ただし、医療費控除などで還付の申告をするときは、この9万円も合わせて申告します。所得が20万円を超えるなら、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、確定申告が要ります。
自分で 使っていた物の 分は 外れる (1個または1 組で30万円を 超える貴金属 などは別)
服・本・家具など、自分や家族が生活に使っていた物を売った所得は非課税で、20万円と比べる所得にも入りません。引っ越しで出た服や本だけを売って売上が18万円になったとしても、ほかに副業が無ければ、20万円と比べる所得は0円です。
例外は、1個または1組の値段が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどで、これを売った所得は非課税になりません。
住民税でも 外れる
住民税の所得は所得税の例で計算するので、自分で使っていた物を売った分は住民税でも所得に入りません(1個または1組で30万円を超える貴金属などを除く)。一方で、仕入れた物や作った物の所得があるなら、所得税の確定申告が要らない20万円以下でも、住民税の申告は別に要ります。
自分で使っていた物だけ(1個または1組で30万円を超える貴金属などを除く)を売っている会社員なら、その分は住民税の額を増やさず、勤め先を通して本人に届く住民税の通知の所得欄にも出ないのが一般的です。勤め先用の通知には、もともと給与以外の所得の金額は書かれません。いくら売ると勤め先に知られるかは住民税の納め方の話なので、メルカリの住民税の記事で答えています。所得が20万円を超えたときに税がいくらになるかは、メルカリの税金の記事にまとめました。
新品・ 作った物・ 仕入れた物を 売るとき
フリマアプリで売った所得は、自分で使っていた物の分(1個または1組で30万円を超える貴金属などは別)が非課税で、それ以外は事業所得に当たる場合を除いて、原則として雑所得になります(国税庁 フリマの所得)。売る物を、自分で使っていた物、開けずにしまっていた物(新品)、作った物、仕入れた物の順に並べると、後ろの物ほど税と勤め先の答えが変わります。
- 1段目自分で
使っていた 服・ 本など税は 所得に 入らない勤め先は 禁止・ 制限の 4つの 場合で 見る - 2段目開けずに
しまっていた物税の 扱いは 書かれていない迷ったら 仕入れた物の 側で 所得を 出す - 3段目作った物・
仕入れた物税は 原則として 雑所得勤め先の 条で 事業主として 行う物か読む
→ 後ろの
※
自分で使っていた物は、1個または1組で30万円を超える貴金属などを除いて税では所得に入らず、勤め先では4つの場合で見ます。開けずにしまっていた物は、どちらの側に入るかが国税庁の説明に書かれていません。作った物と仕入れた物は、税では原則として雑所得の側で数え、勤め先では「事業主となって行うもの」として副業・兼業に入るかを、自分の会社の条で読みます。
開けずに しまっていた物・ 買値より 高く売れた物
たとえば、3年前に8,000円で買って箱から出さずにしまっていたフィギュアが、12,000円で売れたとします。国税庁の説明は、生活に通常必要な動産を売った所得を非課税とするだけで、使ったかどうかや、買値より高く売れたかで分けるとは書いていません。
国税庁が業務に係る雑所得に入れるのは、副業の収入(売上)のうち、営利を目的として続けて行う物です。売るつもりで買った物なら、仕入れた物の側で数えるのが一般的です。
自分で楽しむつもりで買った物のように迷う物は、仕入れた物の側に入れて所得を出してみる方を選びます。それでも所得が20万円に届かなければ、給与1か所で年末調整を済ませた会社員は、どちらの側に入れても、所得税の確定申告が要るかどうかは変わらないからです。
趣味で 作った物
作った物は自分が生活に使っていた物ではないので、売った所得は原則として雑所得の側で数えるのが一般的です。材料費は売上を得るために直接かかった費用なので、経費として売上から引けます。
知恵袋には、趣味で作った物を出したら思ったより売れ、掛け持ちが禁止の職場なので仕事と販売のどちらかを辞めることになるのかと心配する投稿がありました。自作の手芸品について、勤め先に聞かれたら「不用品を売った」と言えば通るのでは、と考える質問もあります。
「不用品」と呼び替えても、作った物が自分で使っていた物になるわけではないので、税の数え方は変わりません。勤め先の側では、作った物を続けて売る形が「事業主となって行うもの」に入るかを、自分の会社の副業・兼業の条で読みます。
自分で 使っていた物と 仕入れた物が 混ざったら、 一部だけ 申告するのか
混ざったときは自分で使っていた物の分(1個または1組で30万円を超える貴金属などは別)を外して数えるので、申告する所得は、作った物と仕入れた物から出た分だけになります。税理士の相談サイトには、会社員が新品の服やサプリ・雑貨を毎月数万円ずつ売っていて、それを不用品の処分として申告から外せるか、一部だけ申告できるかを聞く相談がありました。外せるのは服や雑貨など自分で使っていた物の分で、売るために買った新品は外せる側に入りません。
- パソコンでメルカリのWebサイトを開き、「おさいふ>残高(または売上)>残高履歴(または売上履歴)」から販売履歴を出す
- 1年分の売れた物に、「自分で使っていた物」と「作った物・仕入れた物」の印を付ける
- 作った物・仕入れた物の売上から、仕入れ値・材料費・手数料・送料を引いて所得を出す
- その所得が20万円を超えるかを見る(給与1か所で年末調整を済ませた会社員の場合)
販売履歴はスマホのアプリでは見られず、CSVでの書き出しも無いので、残しておくならWebのページを印刷します。
計算例
- 1年分に売れた物の売上
- 230,000円
- 自分で使っていた物の分(外す)
- 150,000円
- 作った物・仕入れた物の売上
- 80,000円
- 仕入れ値・手数料・送料
- 52,000円
- 結果(20万円と比べる所得)
- 28,000円
この例では、1年分に売れた物の売上が20万円を超えていても、自分で使っていた物の分を外した所得は28,000円で、20万円の線の下にあります。給与1か所で年末調整を済ませた会社員なら、所得税の確定申告は要りません。所得が20万円を超えたときの申告のやり方はメルカリの確定申告の記事に、仕入れた物の分を帳簿に分けて残す書き方はメルカリの帳簿の付け方に書いています。
公務員は 「20万円」の 意味が さらに違う
人事院が国家公務員に示す20万円は、経費を引く前の年の収入(売上)の見込みで見る「自営」の目安で、税の20万円とは数える物が違います(人事院 自営兼業Q&A)。目安が当てはまるのは、知識・技能をいかした事業と、社会貢献に資する事業です。
税は所得で、人事院の目安は経費を引く前の収入(売上)の見込みで数えます。勤め先の側は、国のモデル就業規則にも、裁判例で会社が副業を制限できるとされる4つの場合にも、金額の線がありません。
| 比較項目 | 税の確定申告 | 人事院の目安(国家公務員) | 勤め先の就業規則 |
|---|---|---|---|
| 線の金額 | 年20万円 | 年20万円 | なし(モデル就業規則) |
| 何で数えるか | 所得(売上から経費を引いた額) | 経費を引く前の収入の見込み(知識・技能をいかした事業など) | 何をするか(4つの場合) |
| 自分で使っていた物を売った分 | 入らない(1個または1組で30万円超の貴金属などを除く) | 人事院のQ&Aに書かれていない | 4つの場合で見る |
2026年10月時点で、国税庁 No.1900・人事院の自営兼業Q&A(令和8年3月更新)・厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)を見て作った表です。
人事院の 20万円は 経費を 引く前の 収入の 見込み
人事院は、知識・技能をいかした事業と社会貢献に資する事業について、経費を差し引く前の収入の見込みが年20万円を超えるなら、規模の面から「自営」と判断し得るとしています。目安のもとは確定申告が要る所得20万円ですが、税と違って所得では見ません。
自営とは自分の名義で商業などを営むことで、個人名で広く消費者などを相手に売買などの事業を営む場合も入ります。人事院は、自営に当たるかを、営利目的か、続けて繰り返しているか、規模(販売数や売上額など)、店などの設備があるかで、個別に見ます。
4つの
- △ 営利目的か
- △ 続けて
繰り返して いるか1回限りなら 規制の 対象外と 考えられる - △ 規模販売数や売上額
など - △ 店などの
設備が あるか
今年度から公務員になった人が、買値より高く売れたとき、新品未使用を定価以上で1回だけ売ったとき、売上が20万円を超えたときのそれぞれで、兼業と見なされるかを知恵袋で聞いていました。1回だけの売却なら、人事院は「1回限りであれば規制の対象外と考えられる」としています。手持ちの物をフリマアプリで売ることが自営に当たるかを直接書いた説明は、人事院のQ&Aにはありません。
承認なしで 自営したとき
国家公務員法103条は、職員が自ら営利企業を営むことを禁じ、人事院の承認を得た場合はこの禁止を当てないと定めています。承認を得ずに自営した場合について、人事院は、懲戒処分の対象になり得るほか、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる場合があると説明しています。
人事院は、自分で「当たらない」と決めて始めた後に自営と判断されると処分が科される場合があるとして、始める前に各府省の担当者に承認が要るかを相談するよう求めています。府省によっては、自営に当たらない場合でも届け出が要ります。
地方公務員は 自治体の 許可基準
地方公務員は、任命権者の許可を受けなければ、自ら営利企業を営むことも、報酬を得て事業や事務に就くこともできません。非常勤職員(短時間勤務の職の職員などを除く)は、この決まりの外です。
許可の基準は人事委員会が規則で定めることができ、総務省は令和7年6月11日付けの通知で、各地方公共団体が詳しく具体的な許可基準を作るべきだと示しました。手持ちの物を売るときの線を全国共通で示した総務省の説明は無く、基準は自治体ごとに違います。
例として、栃木県は令和8年1月30日付けの通知で、自ら営利企業を営むことに当たるかを、目的・継続性や反復性・規模(主に収入額)などで判断すると書いています。高知県は令和7年10月30日付けの通知で、自ら営利企業を営むことに当たらない物を、兼業の許可申請が要らない扱いにしました。
地方公務員は、勤め先の自治体の許可基準を開いて、「自ら営利企業を営む」に当たる線がどう書かれているかを読んでください。
メルカリの 規約が 出品を 認めない 「事業者」
利用規約では、事業者は、メルカリが指定した法人を除いて、フリマアプリ「メルカリ」に登録も利用もできず、メルカリShopsへの登録を申し込むことになっています(メルカリ利用規約)。自分で使っていた物を売るだけの会社員なら、この事業者には当たらないのが一般的です。
仕入れて売っていて、買い手からインボイスの登録番号を聞かれたときの返し方と、番号を持つかの考え方は、メルカリでインボイス番号を聞かれたら?そのまま写せる返信文にまとめました。
個人事業主も 「事業者」に 入る
メルカリの公式の解説は、この事業者に個人事業主も入るとしています。
仕入れた物・作った物・占いを個人事業として売り、確定申告もしている人が、自分が当たるのか、線は金額なのか、知らずに出していたらすぐ止められるのかを心配する投稿が、知恵袋にありました。回数や金額の目安は、公式には出ていません。開業届を出して個人事業として売っているなら、売上の額にかかわらず、規約の事業者に当たると見るのが一般的です。
当たるなら メルカリShopsへ
事業者に当たるなら売る場所はメルカリShopsになり、Shopsの事業種別は個人事業主と法人で、個人の新規受付は終わっています。Shopsでいう個人事業主は、税務署へ開業届を出して自ら事業を行う個人です。
個人事業主として申し込むには、過去2年以内の青色申告決算書と、e-Taxで確定申告書を出したことを示す受信通知のスクリーンショットが要り、確定申告書の控えや会計ソフトの出力データは受け付けていません。開業届を出していない人や青色申告をしていない人は、この書類をそろえられないので、そのままでは申し込めません。書類のほかに、メルカリShops以外の販路の情報として、ECサイトを運営しているならそのURL、していなければ実店舗の外観の写真も求められます。
Shopsに移ると、出品はメルカリのアプリの中や検索結果にも出ますが、個人のアカウントのフォロワーや評価は引き継がれません。Shopsで売った分の確定申告は、メルカリShopsの確定申告の記事で扱っています。
フリマネージャーで 売上と 経費を 記録・ 集計する
販売履歴を開いて1年分の売れた物を写し、印を付けていく作業は、件数が少ないうちは手で回せますが、件数が増えると時間がかかり、写し間違いや漏れも増えます。売れた物が増えてきたら、メルカリの売上をChrome拡張が自動で記録するフリマネージャーも使えます。
仕入れた物の仕入れ値は、経費として手入力で残せ、一覧で見て、証憑も保存できます(ライトから)。売上から経費を引いた額(画面の名前は純利益)と経費の年間集計、弥生・freee・マネーフォワード形式のCSV出力は、スタンダードと確定申告プランで使えます。
まとめ
- メルカリの「20万円」は、給与1か所で年末調整を済ませた会社員が確定申告をするかを、売上から経費を引いた所得で見る税の線
- 服や本など自分で使っていた物を売った所得は非課税で、20万円と比べる所得にも入らない。1個または1組で30万円を超える貴金属などは別
- 会社が副業を禁止・制限できるのは、仕事に差し支える・秘密がもれる・名誉や信用を傷つける・競業の4つの場合で、モデル就業規則に売上の金額の線は無い
- 住民税は、仕入れた物や作った物の所得の分を確定申告書の第二表で「自分で納付」にすると、給与からの天引きに足されない。本人用の通知は会社を通って配られ、給与以外の所得の金額も書かれるので、それで会社に知られないとは言えない
- 作った物や仕入れた物の所得は、事業所得に当たる場合を除いて、原則として雑所得になる
- 人事院の20万円は経費を引く前の収入の見込みで、地方公務員は自治体ごとの許可基準で見る
- 開業届を出して売る個人事業主は、メルカリの規約の「事業者」に入る
今週のうちに、社内ポータルで就業規則の副業・兼業の条を開き、上のチェックの語があるかを、会社に聞く前に読んでください。作った物や仕入れた物を売り始めるときは、その前にもう一度同じ条を読みます。
制度は国税庁・総務省などの公的な資料(本文のリンク)で確認しています。作った物や仕入れた物の所得が年20万円を超えそうで、事業所得にするか雑所得にするかで迷っている場合は、税務署か税理士に確認してください。


