せどりの 税金は、 売上では なく所得に かかる
せどりにかかる所得税と住民税は、売上ではなく、売上からその年に売れた商品の分の仕入れ値と手数料・送料を引いた所得をもとに計算します(払った年に引く現金主義を選んだ人を除く)(国税庁 No.1500)。給与を1か所から受けて年末調整が済んでいる会社員なら、確定申告が要るかの分かれ目の20万円も、この所得で比べます。
たとえばメルカリの販売履歴の合計が736,000円、仕入れに払った額が462,000円で、12月31日に段ボールに残った売れ残りが仕入れ値で158,000円分あった年を2通りで計算すると、次の表になります。
| 項目 | 仕入れを全部引いた場合 | 12月31日の売れ残りを外した場合 |
|---|---|---|
| メルカリの販売履歴の合計 | 736,000円 | 736,000円 |
| 家の不用品(理由は「家の不用品を外す理由」の節) | −58,000円 | −58,000円 |
| せどりの売上(販売価格。理由は「所得の出し方」の節) | 678,000円 | 678,000円 |
| 仕入れ(その年に払った額) | −462,000円 | −462,000円 |
| 12月31日の売れ残り | 0円(外さない) | +158,000円(仕入れから外す) |
| 手数料と送料 | −130,200円 | −130,200円 |
| 所得 | 85,800円 | 243,800円 |
| 20万円との比べ | 届かない | 超える |
金額はこの記事の例で、手数料は販売価格の10%の販売手数料です。
「仕入れを全部引いた場合」のように仕入れを全部引くと85,800円で、20万円に届きません。売れ残りを仕入れから外した「12月31日の売れ残りを外した場合」では243,800円になり、20万円を超えます。
「12月31日の売れ残りを外した場合」は、売れた商品の分だけを引く売上原価の数え方です。売上原価は「1月1日の在庫+その年の仕入れ−12月31日の在庫」で出し、売れ残った分は翌年に繰り越すので、仕入れた年に全額を経費にはしません(払った年に仕入れを引く現金主義を選んだ人を除く)。帳簿を付けていない副業のせどりなら、その所得は業務に係る雑所得です(収入金額が300万円を超え、事業所得と認められる事実もある場合を除く)。業務に係る雑所得で使う収支内訳書の様式も、1月1日と12月31日の在庫を書いて売上原価を出す形です。
手数料と送料の130,200円は、販売手数料67,800円と送料62,400円を足して出しました。
所得税と 住民税で いくら増えるか
たとえば計算表の「12月31日の売れ残りを外した場合」の所得243,800円で、給与と合わせた課税される所得金額が1,949,000円以下の人なら、所得税と住民税を合わせて約36,800円増えます。
計算例
- せどりの所得(売れ残りを外した場合)
- 243,800円
- 所得税(5%)
- 12,190円
- 復興特別所得税(原則、所得税の2.1%)
- 約256円
- 住民税の所得割(標準10%)
- 24,380円
- 増える税の合計
- 約36,800円
所得税の率は、課税される所得金額が1,950,000円からは10%の段に入ります。住民税の所得割は所得が増えても率が変わらず、標準は一律10%で、実際の率は都道府県と市区町村が決めます。せどりの所得243,800円を足す前も足した後も、課税される所得金額が10%の段(1,950,000円から3,299,000円まで)に入る人なら、所得税と住民税を合わせて約49,300円増えます。
副業でも いくらから 確定申告が 要る?
勤め先1か所の給与で年末調整が済んでいる会社員でも、給与以外の所得が20万円を超えると、所得税の確定申告が要ります(国税庁 No.1906)。申告すると税金が戻る人は、この「要る」から外れます。
※
年末調整が 済んだ会社員でも 20万円を 超えたら要る (20万円以下なら 住民税の申告だけ)
この線が使えるのは、給与収入が2,000万円以下で、1か所から受ける給与の全部が年末調整されている人です。その人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告が原則として要りません。20万円の線は、令和8年度の税制改正の後の所得税法でも同じです。
医療費控除などで確定申告をするときは、20万円以下のせどりの所得も一緒に申告します。
20万円以下で所得税の確定申告をしない年も、住民税の申告は別に要ります。住民税の申告書で、給与以外の所得の分を自分で納める(普通徴収)と書けば、その分の住民税は給与からの天引きに足されないのが一般的です。書く欄の名前と場所は、住んでいる市区町村の住民税の申告書の様式で探してください。
不用品も含めたメルカリ全体で申告が要るかの線は、メルカリの確定申告がいくらから要るかの記事にまとめています。
給与が 無い人の線 (上位が書く 48万円は令和6 年分までの額)
給与が無い人は、所得の合計が基礎控除などの所得控除の合計を超え、その超えた分にかかる税額が配当控除の額を超える年に、確定申告書を出します。令和8年分の基礎控除は、合計所得金額が489万円以下なら104万円です。
所得控除が基礎控除だけで配当控除も無い人なら、せどりの所得が104万円を超え、その超えた分に所得税がかかる年は、確定申告書を出します。検索結果の説明文で見かける「本業は48万円」は、令和6年分までの基礎控除の額でした。
赤字の 年・ 申告しなかった とき
勤め先1か所で年末調整が済み、給与以外にほかの所得が無い会社員なら、せどりが赤字の年は、給与以外の所得が20万円以下に当たります。その年は、所得税の確定申告が原則として要りません。給与が無い人も、所得の合計が所得控除の合計を超えない年は、確定申告書を出す決まりに当たりません。
雑所得の赤字は給与所得などと損益通算できないので、雑所得のせどりの赤字で給与の所得税が戻ることはありません。
申告が要る年に出していなかったときは、本来の税金に無申告加算税が上乗せされます。納める税金のうち50万円までの部分の率は、税務署の調査の事前通知の前に自分で期限後申告をすれば5%、事前通知の後で調査を受ける前なら10%、調査を受けた後なら15%です。期限から1か月以内に自分で出し、納める税金を法定納期限までに全部納めているなど一定の要件を満たせば、無申告加算税はかかりません。申告が要った年に気づいたら、事前通知の後は率が10%以上に上がるので、税務署からの連絡を待たずに自分で期限後申告を出してください。
期限後申告の税金は、出した日が納期限です。納める日までの延滞税も一緒に納めます。
国税庁は令和6事務年度の調査の状況で、申告が要るのに出していない人や、ネットオークションなどインターネットで取引する個人について、資料情報を集めて調べていると書いています。国税通則法には、調査に必要なときに、国税庁などの職員が事業者に帳簿などの閲覧や提供を求められる定めがあります。取引の場を提供する事業者に、取引した人の氏名・住所などの報告を求める定めもありますが、使うには国税庁長官の承認が要り、国税庁は高額・悪質な無申告者などを特定するため特に必要な場合に限る照会と説明しています。申告しなかった年が税務署にどう分かるのかは、メルカリで税務署は本当に来るかの記事で扱っています。
所得の 出し方と、 12月31日の 売れ残りの 数え方
所得を出すときは、12月31日の売れ残りを1点ずつ仕入れたときの値段で数え(払った年に仕入れを引く現金主義を選んだ人を除く)、メルカリで仕入れて売ったせどりの売上を、手数料と送料が引かれる前の販売価格で数えます(国税庁 決算のしかた)。売れ残りは、売れたときの値段や、いま出品している値段では数えません。
- 1点ずつ品名を
書き出す段ボールの 中身を 12月31日に - 仕入れたときの
値段を 当てる売れた値段・ 出品中の 値段では ない - 仕入れの
送料を 足す仕入れ値に 足して 数えるのが 一般的 - 合計して計算
表へ「12月31日の 売れ残り」の行
※
国税庁の「決算のしかた(白色申告編)」は、棚卸しを原則として12月31日に行い、商品の種類・品質・型ごとに数を実地に調べるとしています。この合計が、計算表の「12月31日の売れ残り」の行に入る数です。棚卸しを帳簿にどう書くかは、メルカリの仕入れ費用と棚卸しの記事で扱っています。
段ボールの 中身は 仕入れ値で 数える (仕入れの 送料を足す・ 同じ物を違う 値段で買った とき)
段ボールの中身は1点ずつ品名を書き出し、それぞれに仕入れたときの値段を当てて合計します。所得税法施行令は、事業所得で買った商品の取得価額を、購入代価に引取運賃や購入手数料などを足した額と定めています。業務に係る雑所得のせどりで仕入れの送料をどう扱うかを名指しした国税庁の説明は無く、この定めからは、仕入れのときに払った送料も、その商品の仕入れ値に足して数えると読めます。
同じ物を違う値段で買ったときは、国税庁の「決算のしかた」の書き方では、評価方法を税務署に届け出ていなければ、12月31日にいちばん近い時期に仕入れた1個の値段に残った数を掛けます。たとえば同じ文庫本を4月に1冊110円、11月に1冊180円で仕入れ、12月31日に3冊残っていたら、180円×3冊で540円です。4月の110円は使いません。
1月に 入ってから 数えるとき (12月31日の 数に戻す)
1月に入ってから数えたときは、数えた日までに売れた物の仕入れ値を足し、その間に仕入れた物の仕入れ値を引いて、12月31日の数に戻します。
たとえば1月10日に数えた売れ残りが仕入れ値で142,000円分、1月1日から10日までに売れた物が仕入れ値で21,000円分、その間に仕入れた物が5,000円分なら、142,000円+21,000円−5,000円=158,000円が12月31日の分です。
国税庁の青色申告の決算の手引きと「決算のしかた(白色申告編)」は、12月31日と数えた日の間の売上げ・仕入れから12月31日の棚卸高を計算し、その計算方法を明らかにしておくよう書いています。どちらも事業所得などの決算の説明で、業務に係る雑所得を名指しした文ではありません。
年を またいで 売れた物・ 外れの 多いまとめ 買いの 仕入れ代は、 いつ引く?
年をまたいで売れた物も、外れの多いまとめ買いも、12月31日に残っている分は在庫として翌年に回し、翌年の計算で1月1日の在庫として仕入れに足します。払った年に仕入れを引く現金主義を選んだ人だけは、売れ残りの分も払った年に引くので、この繰り越しはしません。
2026年10月に、Yahoo!知恵袋で「せどり 確定申告」など4つの語で出た、せどりと確定申告・税金の両方が質問文に出る質問を40件読むと、4件が年末の在庫・売れ残り・年をまたいだ仕入れを聞いていました。そのうち2件の迷いと答えを、表にしました。
| 知恵袋の迷い | 答え |
|---|---|
| 一部は値が付かないと分かっていて大量に買うカード類も、売れ残った分は仕入れから外すのか | 外れの多い買い方でも同じで、12月31日に手元に残っている分は在庫として数え、その年の仕入れから外す(現金主義を選んだ人を除く) |
| 年をまたいで翌年に売れた物の仕入れ代は、どちらの年で引くのか | 翌年の計算表で、前の年の12月31日の売れ残りを、1月1日の在庫として仕入れに足す |
迷いは知恵袋の2024年4月と12月の質問文を言い換えた物で、回答は使っていません。
例の年なら、翌年の売上原価は、1月1日の在庫158,000円に翌年の仕入れを足し、翌年の12月31日の在庫を引いて出します。
売上には、 手数料が 引かれる前の 販売価格を 書く
メルカリで仕入れて売ったせどりなら、売上には手数料と送料が引かれる前の販売価格を書き、手数料と送料は必要経費として別に引きます。所得税法は、売上(総収入金額)にする額を、その年に収入すべき金額と定めています。
※
メルカリのヘルプは、商品を売って得た販売利益を「売上金」と呼んでいます。口座に振り込まれるのはこの売上金なので、振り込まれた額を売上に書いたうえで手数料と送料も経費に書くと、引かれた分を2回引くことになります。
家の 不用品を 外す理由 (生活に使 っていた物の 売却は非課税)
家で使っていた服や本、家具などを売った分は、せどりの売上から外します。国税庁 No.1906 によると、古着や家財など生活に使っている物の売却による所得は非課税で、その所得の確定申告は要りません。ただし、1個または1組で30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董などは、非課税から外れます。
税理士ドットコムにも、パートを辞めてから古着を仕入れて売り始め、その年のメルカリの売上の大半が家の物だった人が、給与と合わせて数えるのは売上の全部か、仕入れた古着の分だけかを聞いた質問があります。家の不用品の売却には、手数料や送料を経費として引く場面も無いのが一般的です。
販売履歴から家で使っていた物の取引に印を付けて、その販売価格の合計を、計算表の「家の不用品」の行に入れてください。
入金額との 差は 手数料・ 送料として 引く
販売価格と振り込まれた額の差に入っている販売手数料と送料は、計算表の「手数料と送料」の行で必要経費として引くのが一般的です。国税庁の収支内訳書の書き方は、科目「荷造運賃」の例に、販売商品の包装材料費と運賃を挙げています。段ボールや緩衝材などの梱包材も、送料と同じ荷造運賃の例に入っているので、計算表の「手数料と送料」の行で送料と一緒に引きます。
手数料と送料のほかに経費に入る物は、せどりで経費になるものの一覧にまとめています。
確定申告書の 書き方 (計算表の 数字を写す欄と 期限)
計算表の「せどりの売上」は申告書第一表のキ欄に、「所得」は所得金額等の雑所得の「業務」の欄に写します(国税庁 手引き 雑所得)。令和8年分の申告書は、2027年2月16日から3月15日までに出します。
そろえる物と 出す期限
確定申告の期間は原則として2月16日から3月15日までで、土日祝日に当たるときは次の平日までです。業務に係る雑所得なら、収支内訳書を申告書に付けるのは、前々年の収入金額が1,000万円を超える人だけです。
- メルカリの販売履歴から家の不用品を外し、せどりの売上を合計する
- 仕入れのレシートと記録から、その年に払った仕入れの合計を出す
- 12月31日の売れ残りを1点ずつ書き出し、仕入れ値で合計する
- 手数料と送料を足し、計算表で所得を出して20万円と比べる
- 確定申告書等作成コーナーか書面で申告書を作り、e-Tax・郵送・住所地の税務署の受付のどれかで出す
- 納付書は送られてこないので、振替納税・クレジットカード・コンビニなどで自分で納める
郵送するときは、確定申告書は信書にあたるので第一種郵便物か信書便で送り、通信日付印の日が提出日になります。控えに受付の印は押されません。
申告書の 雑所得 (業務)の欄
計算表から申告書に写すのは、せどりの売上と所得の2つです。
| 計算表の行 | 申告書の欄 |
|---|---|
| せどりの売上(例の年は678,000円) | 第一表の収入金額等のキ欄(業務) |
| 所得(例の年は243,800円) | 第一表の所得金額等の雑所得の「業務」の欄と、雑所得の合計の欄 |
欄の名前は、国税庁の令和7年分の確定申告の手引き(雑所得)の書き方です。
手引きは、業務に係る雑所得を「収入金額−必要経費=差引金額」の形で計算しています。第二表の住民税の欄で、給与以外の所得の住民税を「自分で納付」に○を付けると、その分は給与から差し引かれず、自分で納めます。
申告書AとBの区別は令和4年分からなくなり、今は第一表・第二表の1種類です。第二表の「所得の内訳」の欄も含めて、欄を1つずつ埋める順はメルカリの雑所得の記事にまとめています。
払った年に 仕入れを 引く数え方 (現金主義)を 選べる人と、 選び方
前々年の業務に係る雑所得の収入金額(売上)が300万円以下の人は、確定申告書に書いて選べば、払った年に仕入れを引く現金主義で所得を計算できます。選ぶときは申告書第一表のキ欄の「区分」に「1」を書き、確定申告書等作成コーナーで作るなら、現金主義の特例を受けるかを聞く質問で「はい」を選びます。届出書を定めた条文は事業所得などの現金主義の物で、業務に係る雑所得の分は、国税庁の案内も申告書への記載だけです。
選んだ人は、売上をその年に収入した金額で、必要経費をその年に払った費用で数えるので、売れ残りの仕入れ値も払った年に引きます。この数え方は、確定申告書に書いて選ぶ物です。
現金主義を選ぶと、売上は販売履歴の売れた日ではなく、お金を受け取った日で1件ずつ数えます。選ばなければ、計算表の「12月31日の売れ残りを外した場合」の数え方のまま、売れ残りの仕入れ値は翌年に回します。
青色申告は 使える? (雑所得か事業 所得か)
青色申告ができるのは事業所得・不動産所得・山林所得のある人で、業務に係る雑所得では青色申告特別控除は使えません。
事業所得になるかは、その活動が社会通念上、事業と言える程度かで判定します。国税庁の解説は、取引を帳簿に記録して残している場合は事業所得に区分される場合が多いとしつつ、収入金額が例年300万円以下で主な収入に対する割合が10%未満の場合などは、事業と認められるかを個別に判断するとしています。
帳簿書類を残していない所得は、収入金額が300万円を超えて事業所得と認められる事実がある場合を除き、業務に係る雑所得です。帳簿を付けていない副業のせどりなら、去年の分は雑所得の白色で申告します。
今年もせどりを続けるなら、帳簿を付けて残しているかが、事業所得になるか業務に係る雑所得になるかの分かれ目の1つです。青色申告承認申請書は、青色にしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新しく業務を始めたときは、始めた日から2か月以内)に出します。
レシートが 無い仕入れ・ ポイントで 仕入れた分
レシートが無い仕入れも、ポイントで払った仕入れも、引くのは計算表の「12月31日の売れ残りを外した場合」と同じく、その年に売れた商品の分の仕入れ代金です(払った年に引く現金主義を選んだ人は、その年に払った分)(国税庁 No.2210)。違うのは、後から示す物があるかです。
レシートも 帳簿も 無い現金の 仕入れ
これから仕入れる分は、レシートを捨てずに残し、レシートが出ない仕入れは日付・品名・払った額を帳簿に1行書いてください。手順「申告書を出すまで」の2つ目で、その年に払った仕入れの合計を、このレシートと帳簿から出すからです。
税務署が更正や決定をするときは、収入・支出の状況や販売量などから所得を推計できます(青色申告書を出した年の事業所得などは除く)。所得税では、雑所得の業務をしている人は、調査で帳簿を見せなかったときの加算税の上乗せの対象になりません。消費税の課税事業者に当たる人は、消費税の分だけこの上乗せの対象です。
前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は、現金の受け払いや預貯金の出し入れのときの請求書・領収書などを5年間残す決まりです。レシートの残し方とクレジットカードの明細との照らし合わせ方は、せどりのレシートの残し方にまとめています。
ポイントで 払った分・ 付いた ポイントは 所得に 入るか
買い物の額に応じて店から付くポイントは、個人が消費者として買った場合、国税庁は値引きと同じに扱い、もらっても使っても課税されないとしています。キャンペーンの抽選で当たったポイントや、共通ポイントの運営会社から付いたポイントを使ったときは、使った額を、使った目的に応じた所得の収入に、使った年の分として入れます。
事業者が備品などをポイントで買ったときの処理として、国税庁の資料は、ポイントを使った後に払った額を経費にする値引処理と、使う前の額を経費にしてポイント分を雑収入に入れる両建処理を挙げています。
ポイントを使って仕入れたときは、レシートの支払額と使ったポイントの額を、どの店や会社のポイントかと一緒に、帳簿の同じ行に書いてください。抽選で当たったポイントや共通ポイントの運営会社から付いたポイントなら、使った額を使った年の収入に入れるからです。
よくある質問よくいただくご質問を、分かりやすくまとめました。
まとめ
- 給与1か所で年末調整を受けた会社員は、せどりの売上から売れた商品の分の仕入れ値と手数料・送料を引いた所得が20万円を超えると、確定申告が要る(申告で税金が戻る人を除く)
- 12月31日の売れ残りは1点ずつ仕入れ値で数え、その年の仕入れから外して翌年に回す(現金主義を選んだ人は、売れ残りも払った年に引く)
- 売上の欄は、手数料と送料が引かれる前の販売価格で書くのが一般的で、家の不用品は外す
- 20万円以下で所得税の確定申告をしない年も、住民税の申告は別に要る
- 前々年の収入金額が300万円以下なら、申告書に書いて現金主義を選べる
段ボールの中身を1点ずつ書き出して仕入れ値を合計し、計算表の「12月31日の売れ残り」の行に自分の数を入れてください。
制度は国税庁・総務省などの公的な資料(本文のリンク)で確認しています。仕入れて売っていて事業所得にするか雑所得にするかで迷っている場合や、帳簿もレシートも無い年の分を申告する場合は、税務署か税理士に確認してください。




