古物商許可は 中古の 転売なら 要る、 着ていた服なら いらない
売るつもりで中古店で買った古着を続けて売るなら、古物商許可が要ります。(愛知県警察 許可の要否)
売るつもりで 中古店で 買った古着を 売るなら
たとえば、中古店で2,000円で買った古着のジャケットを4,500円で売る。こんな取引を月10件続けている形で考えます。
許可が要る形として、愛知県警察は「古物を買い取って売る営業」を挙げています。せどりや転売と呼ぶかどうかでなく、売るつもりで買っては売るのを続けているなら、ジャケットの取引はこの形に当たります。
インターネット上でやる営業も含むとあるので、売る場所がメルカリでも答えは同じです。
去年自分で 着ていた コートを 売るなら
たとえば、8,000円で買って去年自分で着ていたコートを3,200円で売るなら、許可はいりません。許可が要らない「自分の物」は、「自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物」のことです。
仕入れた古着と同じアカウントに並んでいても、着ていたコートの答えは変わらないと読めます。警察の案内は、売る物が自分で使っていた物かどうかで答えているからです。
逆に、コートを一緒に出していても、並んでいる仕入れた古着の答えは変わりません。
決め手は 買った時の 目的
同じ中古品でも、許可が要るかは買った時の目的で分かれます。警察の案内には、許可がいらない「自分のものを売る」に「最初から転売目的で購入した物は含まれません」と添えた物もあります。
| 売る物 | 許可 | 次の手 |
|---|---|---|
| 店やメルカリで仕入れた中古品を続けて売るなら | 要る | 続けるかを決める(「続けるなら許可を取る」へ) |
| 自分で使っていた服・本・家電を手放すなら | いらない | そのまま出せる |
| 使うつもりで買った新品を使わず手放すなら | いらない | そのまま出せる |
| 間違えて買った中古品を手放すなら | いらない側(使うつもりで買った物なら) | 「買いすぎた・間違えて買った物を手放すとき」へ |
| もらった物を売るなら | いらない | そのまま出せる |
| 売るつもりで買った新品を売るなら | ここでは言い切らない | 「新品や開けたカードを売るとき」へ |
この記事の「仕入れた中古品」は店やメルカリなど国内で買った物のことで、自分が海外で買ってきた物を売るのは許可がいらない例に入ります。
不用品ならなぜいらないのかというと、メルカリが個人の不要品売買の場だからです。ヘルプは、原則として古物営業法は適用されないと説明しています。
ただ同じヘルプには、営利目的で中古品を取引していると認められれば、古物営業に当たる可能性があるとも書かれています。売るつもりで買って続けている取引は、この営利目的の側です。
税金の線は別の決まりなので、メルカリの税金の記事に分けました。
個人の 小遣い程度でも 要る? 副業も 営業に 入る
個人の小遣い程度でも、仕入れた中古品を売り続けるなら要ります。たとえば、手数料と送料を引いて月1万円ほど残る副業でも同じです。
警察庁の基準では、「営業」は営利を目的として同じ種類の行為を繰り返し続けることです。本業でなく、臨時の副業や内職でも営業に入ります。
1件ごとに利益が出ている必要もありません。一連の取引を合わせて利益をあげられる形なら、営利目的に当たります。
いくらから・ 何回から 要る? 月10件で 見る物差し
何回から・何円からという線は示されていません。警察庁の基準がバザーやフリーマーケットに挙げた物差しは、古物の価額・頻度・買い受ける値段・収益の使い道などです。これらを合わせて、古物営業に当たるかを見ます。
警察庁の基準は、インターネット上のフリマサイトの取引も、実態や営利性で個別に判断するとしています。
売るつもりで
- 古物の
価額1着4,500円ほどで 売る - 頻度月10件を
3か月売る - 買い受ける値段1着2,000円で
買った - 収益の
使い道残る月1万円ほどを 自分で 使う
※
売るつもりで2,000円で買って4,500円で売るのを月10件続けるのは、営利を目的に同じ行為を繰り返すことに当たるので、許可が要る側です。
買いすぎた・ 間違えて買った 物を 手放すとき
たとえば、4,000円で間違えて買った中古パーツを手放すなら、見るのは売値でなく、使うつもりで買ったかどうかです。買いすぎた物を手放すときも、見る所は同じです。
警察の案内は「使うために買ったが未使用の物」という物の説明で答えていて、売値で分けていません。
逆に、自分用と言っていても、実際は転売するために買って持っているなら許可が要ります。
無許可で 売り続けたら バレる? 警察に 捕まる? 罰則は?
無許可の営業を「バレない」とは言えません。無許可の検挙は毎年あるので、「捕まらない」とも言えません。許可を受けずに古物営業をすれば、見つかるかどうかに関係なく違反です。(広島県警察 許可の概要)
たとえば、仕入れた古着を月10件売っていて、どこからも何も言われていない間も、許可なしの営業のままです。
で、決めるのは見つかるかどうかでなく、仕入れた中古品を売り続けるかどうかです。続けるなら許可を取ってください。
知られる道として公式の文にあるのは、警察の要請でメルカリから情報が渡ることと、ほかの人からの報告などです。どの経路で見つかるかを説明した警察のページは、確かめた範囲では見当たりません。
メルカリが 警察に 情報を 出すのは どんな時
捜査機関から法令に基づく要請があったとき、メルカリは「合理的・適法・必要かつ相当」と判断した場合に限って、必要最小限の情報を出すと説明しています。
| どこの文か | 書いてあること | 自分に起きること |
|---|---|---|
| 開示の決まり | 原則は開示しない。法令に基づく要請が適法で相当なら、必要最小限を出す | 警察の要請があれば、情報が渡ることがある |
| 警察庁との協定 | 不正の可能性が高いと判断した取引の情報を、法令に基づき提供する | 詐欺などを防ぐ協定で、発表に無許可や転売の話は出てこない |
| 通報と報告 | 事務局が確認し、必ず制限するわけではない | ほかの人から報告される道はある |
| 規約 | 出品者は古物営業法を守る。法令違反は事前の通知なしに利用停止できる | 「メルカリの規約で起きること」へ |
無許可の 罰則は どれくらい?
許可なしの営業の罰則は、3年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金です。情状によっては両方が科されます。2025年6月1日より前の条文は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でした。
| したこと | 刑 | 許可への響き |
|---|---|---|
| 許可を受けずに営業した | 3年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(情状で両方) | 執行が終わるなどした日から5年は許可されない(罰金でも) |
| 偽りや不正な手段で許可を受けた | 3年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金 | 公安委員会は許可を取り消せる |
| 申請書や添付書類に虚偽を書いた | 20万円以下の罰金 | — |
警察庁の概況では、2025年(令和7年)中の無許可の検挙は7件・7人です。2016年からの10年は、どの年も7〜13件です。これは警察が検挙した数で、見つからなかった分は入りません。
数では決めず、売る物ごとの見分け表の行で決めてください。
メルカリの 規約で 起きること
規約で、出品者は古物営業法を守ることになっています。法令に違反した、またはそう合理的に判断したとき、メルカリは事前の通知なしに利用停止などができます。
たとえば、仕入れた古着の出品が規約違反と判断されれば、その出品と、入っていた購入もメルカリの判断で取り消せます。ヘルプの「禁止されている行為」にも、「違法行為およびそれを助長する行為」が並びます。
利用制限は違反の内容で決まり、期間つき・解除に判断が伴うもの・無期限の3段階です。段階と期間はキャンセルとペナルティの記事に分けました。
もう売った分は どう考える? 今から 許可は 取れる?
もう売った分があっても、売った実績だけなら許可を出せない人の一覧に入りません。(古物営業法 第4条)
- 許可を
出せない人に 入るか売った実績だけなら 入らない - 売った分は
申請で 聞かれるか書く欄は 無い・ 窓口では 不明 - 許可を
取ると 周りに バレるかURLを 届け出たら氏名 など公開 - 申請中に
売っていいか仕入れて 売るのは 続けられないと 読める - 仕入れも
販売も やめるなら今から 許可を 取らなくて構わ ない
※
古物の取引の過去で一覧に出てくるのは、無許可営業などで刑を受けて5年たっていない人と、許可を取り消されて5年たっていない人などです。どれも処分を受けたことで、売ったこと自体ではありません。
たとえば、仕入れた古着を3か月売ってから許可の話を知ったとします。無許可営業で刑を受けていなければ、この3か月を売っただけでは一覧に当たりません。
許可の話を知る前の3か月も、売るつもりで買って続けていたなら許可なしの営業です。一覧に入らなくても、許可が下りることや、売った分が問われないことまでは言えません。
売った分は 申請の ときに 聞かれる?
申請書の4枚の欄に、これまでの取引を書く所はありません。4枚に並ぶのは、氏名や住所、営業所、管理者、ウェブサイトのURLなどです。
略歴書も、確かめた5つの警察の様式は職歴を書く形で、売買の件数や売上を書く欄はありません。
窓口で何を聞かれるかは、警察のページからは分かりません。
許可を 取ると 周りに バレる?
ウェブサイトのURLを届け出た古物商なら、周りに知られる道はあります。氏名か名称・届け出た URL・許可証の番号が、公安委員会のサイトで誰でも見られるからです。
自分のサイトにも、氏名か名称・許可をした公安委員会・許可証の番号を表示します。URLを届け出た古物商なら、従業者が5人以下でもこの表示は要ります。
通常のメルカリの個人ページが、この届出や表示に当たるかは言い切れません。会社に知られるかは税の話なので、メルカリ副業の記事に分けました。
申請中に 売っていい?
申請中はまだ許可を受けていないので、仕入れて売る営業は続けられないと読めます。
警察の案内では、申請から結果まで概ね40日で、書類に不備があると遅れることもあります。着ていた服を売るのは別で、許可はいりません。
やめるなら 今から 取らなくていい?
仕入れも手元の仕入れ品の販売もやめるなら、今から許可を取らなくて構いません。許可を受けなければならないのは、古物営業を営もうとする人だからです。
取らなくて構わないのは今後の話で、売った分の扱いが変わる話ではありません。
手元に残った仕入れ品については、買い取りをせず売るだけの営業は対象外という説明があります。ただ、以前に買い取った品にそのまま当てはまるかは言い切れません。
新品や開けた カードを 売るとき
新品でも、小売店などから一度でも消費者の手に渡った物は、使っていなくても古物です。(警察庁 解釈運用基準)
※
たとえば、使うつもりで店で買った人が未開封のまま出した品をメルカリで買っても、その品は古物です。中古店に並ぶタグ付きの服も、一度消費者の手に渡った物なら同じです。
店で 買った未使用品
使うつもりで買った未使用品を手放すなら、許可はいりません。
売るつもりで買った物は、許可がいらない例の「自分のものを売る」から外れます。ただ、売るつもりで店から買った新品をそのまま売る場合に、古物に当たるかを警察が答えたページは見当たりません。
メルカリShops 向けの公式ニュースは、トレカを事業として売る場合を次のように説明しています。メルカリの説明で、警察の見解ではありません。
- 二次流通で個人や他店から仕入れた(「未開封新品」の表示でも)→ 古物になる
- 一度でも消費者の手に渡った物や開封済みの物を仕入れた → 許可が要る
- メーカーや正規の卸から未開封で仕入れた物だけを売る → 基本的に許可は不要
パックを 開けたカード (ポケカなど)
パックから出たカードは、メルカリShops 向けの公式ニュースで「取引された物品」とみなされています。1枚単位の販売を主軸にするなら、ほとんど許可が要るケースに当てはまるという説明です。
法の言葉は「使用のために取引されたもの」で、この説明はメルカリの言い方です。コンビニで買ったパックを開けて、出たカードを何十枚も出す場合に、そのまま当てはまるかは言い切れません。
開けたパックのカードを出すときの商品種別はカード単体です。
続けるなら 許可を 取る: 窓口と 手数料
店やメルカリで仕入れた中古品を続けて売るなら、申請先は営業所を管轄する警察署です。(警視庁 古物商許可申請)
店を持たず自宅から発送しているなら、住所か居所が営業所に当たるので、そこを管轄する警察署です。
手数料は19,000円です。大阪府警察は、不許可や取下げでも返さないと案内しています。続ける人は税金の話も出てくるので、せどりの確定申告の記事に分けました。
個人・ 副業でも 取れる?
個人でも副業でも申請できます。施行規則の添付書類に、申請者が個人の場合の書類が挙がっているからです。
許可を出せない人に挙がるのは、破産して復権を得ていない人や住居の定まらない人などで、副業かどうかは挙がっていません。警察庁の基準も、副業や内職を営業に入れています。
取った後も 通常の メルカリで 売れる?
メルカリが指定した法人以外の事業者なら、通常のメルカリは使えず、メルカリShops に登録します。この事業者には個人事業主も入ります。
メルカリShops で中古品を売るなら、古物商許可が要ります。移るとフォロワーと評価は引き継がれません。
許可を持っているだけの個人がこの事業者に当たるかは言い切れません。事業者の話は開業届の記事に分けました。
よくある質問よくいただくご質問を、分かりやすくまとめました。
まとめ
- 店やメルカリで仕入れた中古品を繰り返し売るなら古物商許可が要り、着ていた服だけならいりません
- 要るかの物差しは、警察庁の基準がフリーマーケットに挙げた価額・頻度・買い受ける値段・収益の使い道などです
- 無許可の営業は見つからなくても違反で、3年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金です
- 売った実績だけなら許可を出せない人の一覧に入りません。許可が下りるかは別です
- 新品でも、一度消費者の手に渡った物は使っていなくても古物です
今出している物を売る物ごとの見分け表の行に当てて、売るつもりで買った中古品を続けるかを決めてください。続けるなら、営業所を管轄する警察署に申請します。

















